2019-11-27 第200回国会 参議院 本会議 第7号
令和元年十一月二十七日(水曜日) 午前十時一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第七号 令和元年十一月二十七日 午前十時開議 第一 行政書士法の一部を改正する法律案(衆 議院提出) 第二 地域人口の急減に対処するための特定地 域づくり事業の推進に関する法律案(衆議院 提出) 第三 肥料取締法の一部を改正する法律案(内 閣提出、衆議院送付)
令和元年十一月二十七日(水曜日) 午前十時一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第七号 令和元年十一月二十七日 午前十時開議 第一 行政書士法の一部を改正する法律案(衆 議院提出) 第二 地域人口の急減に対処するための特定地 域づくり事業の推進に関する法律案(衆議院 提出) 第三 肥料取締法の一部を改正する法律案(内 閣提出、衆議院送付)
御指摘のように、今回の地独法の改正におきまして、一般独法それから特定地独法とも、御指摘のございました審査等の業務も行える、公権力の行使も行えるということでございます。
国といたしましては、これらの第三セクター事業者のうち、旧国鉄の特定地交線から転換された路線を対象に、転換交付金といたしまして営業キロ一キロメートル当たり三千万円を交付しておりまして、さらに運営費補助として事業開始後五年間の欠損を補助してまいりました。
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保 護に関する法律案(共生社会に関する調査会 長提出) 第二 独立行政法人国立オリンピック記念青少 年総合センター法の一部を改正する法律案( 内閣提出、衆議院送付) 第三 農林漁業金融公庫法の一部を改正する等 の法律案(内閣提出、衆議院送付) ━━━━━━━━━━━━━ ○本日の会議に付した案件 一、自動車から排出される窒素酸化物の特定地
その場合、防災特定地指定といったような方法でそうした上物、上の地主の権利をある程度制限していく。制限するということは公共のためにもつと使いやすくするといったようなこと、そういった特別な措置はこのような防災地域について考えられないものか。この点について御意見をお願いいたします。
私は、今の国土庁長官の答弁では、今このような特定地のために利益を代弁して言っておるんじゃありません、この不幸が次に起こった場合にどうなるかということを考えた場合に、私は、もう少し踏み込んでやっていただきたい。 今、国会の前で座り込みをやっておる人々がおります。閣僚の皆さんも、第二議員会館の前ですから、場合によっては見ていっていただきたい。きょうで十日目だ。
何らというのは、特定地外のものが特定地に入って通過する場合、またはそこに商売上来る場合、これの規制がない。業界の一個人として考えればできると言っておいて、今度は法律を出す段になったらできないということはどういうことなんですか。
信楽高原鉄道につきましては、国鉄改革に先立ちまして特定地交線という指定で第三セクター鉄道によって再出発をした鉄道でございますが、関係者の努力によって、わずかではございますけれども黒字経営もできるようになりましたやさきの事故でございます。
○説明員(佐々木建成君) 特定地交線から転換鉄道に転換しました鉄道路線三十八線に地方鉄道新線を合わせまして、現在運行が行われております転換鉄道等は四十綿でございますが、これを運行する三陸鉄道等三十五社の平成元年度の決算について見ますと、三十五社合計の経常損益は十二億八千万円の赤字となっております。 これを赤字会社、黒字会社別に見ますと、黒字会社が九社、合計三億二千三百万円の黒字でございます。
また、そのうち、特定地交線転換路線及び地方鉄道新線についての運輸局係官の立ち入りによる点検結果の確認と、それから、必要な指導という点につきましては、事業者による自主点検結果を踏まえて今後実施する予定でございます。
○佐々木説明員 今お尋ねの、特定地交線から転換鉄道に転換した鉄道路線三十八線に地方鉄道新線を合わせまして、現在運行が行われている転換鉄道等は四十線で三十五社ということでございますけれども、元年度の決算を申し上げますと、三十五社合計の経常損益は十二億八千万円の赤字となっております。これを赤字会社、黒字会社別に分けてみますと、黒字会社が九社、合計三億二千三百万円の黒字。
次に、民間事業者の能力の活用による特定地設の整備の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律案について申し上げます。 本案は、最近における小売業等をめでる環境の変化に対応して、本法の対象施設に商業基盤施設及び食品商業基盤施設の二施設を追加しようとするものであります。 次に、中小小売商業振興法の一部を改正する法律案について申し上げます。
これらの鉄道につきましては、廃止の時点にキロ当たり三千万円の転換交付金が交付され、それから特定地交線から転換したものにつきましては欠損の十分の五、鉄道新線につきましては十分の四の補助が出るということで現在維持をしておるわけでございますが、これからさらに維持していくためには、地元それから鉄道事業者の継続的な努力が必要だというふうに考えております。
御案内のとおり、総合土地対策要綱の中には各種の都市機能を東京から分散していこうというようなことから、いろいろな宅地開発のための各種の施策を盛り込んだ非常に総合的な施策になっているわけでございますけれども、この中の一環といたしまして、今御指摘の三大都市圏におきます特定地の市街化区域農地の問題につきましても触れているわけでございます。
それから同時に、特に公安委員会の分につきましては、前の委員会でも御議論申し上げましたが、第四次において特定、地単の区分の見直しが行われておりますわけで、この点は本当に各都道府県の公安委員会で単独事業の事業の確保が行われるのか。
これについて四千人未満であるにもかかわらず特定地交線から除外しましたのは、まさに御指摘のように代替輸送道路がないとか、あるいはその他いろんな事情によって廃止が困難であるということでこれは残しているわけでございまして、これは新会社がそれを育成して抱えていこうという考え方に立っているわけでございます。
特定地交線の方は廃止する、それと全く同じ輸送密度、そして採算性も変わらない、そっちの方は生かすとおっしゃるわけですよね。こっちの方は切らなきゃならない、こっちの方は生かすと。これ全く同じような条件の中で生かすとおっしゃる。そうすると、こっちが生かせるのならなぜ特定地方交通線も生かせないのかと、非常に単純なわけですよ。
○小笠原貞子君 特定地交線というものを除きますと、地交線は九十二線、約七千キロございます。そのうち四千人未満の地交線は五十一線、四千四百五十キロがございます。これは鉄道特性の範囲から外されるというふうになるのではないかと思います。いかがですか。
それから最後の一点でございますけれども、先生も、特定地交線の問題、これをきのうも議題にしておりましたのですけれども、過疎バス転換の場合に学生の割引が三倍から四倍になっている。
○杉浦説明員 地交線の考え方は、今再建法で決められておりますように、特定地交線の範囲内は、これはやはり自動車に転換した方がいいというふうに思います。ただ、それ以外の地方交通線、これは輸送密度が大から小までございますけれども、これは幹線と一緒になりましてやはり幹線の枝であり先でございますから、輸送サービスを十分に徹底しながら、むしろお客さんをふやすという方向で努力をしなければならない。
それらを合わせまして、転換済み、転換合意、それから現在協議中というもので七十四線でございますが、残り九線につきましては、まだ未承認、いわゆる第三次特定地交線でございますけれども、承認申請がございますが、まだ未承認のものでございます。
政府提案によれば、五十五年の特別措置法に係る特定地交線については、一定の猶予期間をまって、その廃止が前提となっております。第二次、また第三次線については、百キロを超える長大線区も含まれております。これらの路線廃止は、地域経済あるいは利用者にはかり知れない影響を与えることは必至であります。特に、過疎地域に居住する利用者にとっては死活問題でもあります。
国鉄改革法等施行法案では、監理委員会意見に沿って特定地交線の廃止の手順を定め、新しい鉄道事業法案では、運輸大臣は、「公衆の利便が著しく阻害されるおそれがあると認める場合を除き、」許可としておりますが、このように猛烈な反対があり、国民の交通権を侵害するようなローカル線の廃止は、当然認められないものと思いますが、(発言する者あり)
ところが、昭和五十八年度、五十九年度の要員を見ますと、もう既に三十五万人を割り込んで、さらに特定地交線の選定等についても相当作業を進めてきた。にもかかわらず、幹線系での黒字に転換という課題は実にほど遠い実情になっている。もちろん、そういうような見通しが途中から出てきたから、監理委員会を設置して抜本策を検討しなくてはいけないという御認識になられたのかなという気がしないではありません。
そこで、第一次線、第二次線、私も全部資料を持っておりますから端的に申し上げますけれども、問題は第三次線の特定地交線の廃止ということがあるのかないのか。これは答申の中には明らかに触れられてないんでありますが、最近ちらちら第三次の特定地交線の問題が明らかにされているようでありますが、この考え方を冒頭ちょっと端的でいいですからお伺いしておきたいと思います。